大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

岐阜地方裁判所 昭和59年(わ)291号 判決

判決主文

被告人有限会社園部木型製作所を罰金一、〇〇〇万円に、被告人園部清を懲役八月に各処する。

被告人園部清に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人有限会社園部木型製作所は、岐阜県羽島郡岐南町三宅河原畑一九六七番地の一に本店を置き、木製品の製造及び販売を業とするもの、被告人園部清は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人園部清は、被告人会社の業務に関し、売上の一部を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿して、法人税を免れようと企て

第一 被告人会社の昭和五五年一一月一日から同五六年一〇月三一日までの事業年度において、実際所得金額が四〇、九三五、三三六円でこれに対する法人税額が一六、二三二、七〇〇円であるのに、右所得金額中四〇、四四五、四九一円を秘匿した上、同五六年一二月二八日、岐阜市加納清水町四丁目二二番地所在岐阜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四八九、八四五円でこれに対する法人税額が一四六、七〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、前記正当税額との差額一六、〇八六、〇〇〇円の法人税を免れ

第二 被告人会社の同五六年一一月一日から同五七年一〇月三一日までの事業年度において、実際所得金額が三三、五九一、〇九三円でこれに対する法人税額が一三、一四八、二〇〇円であるのに、右所得金額中三二、二九六、八一四円を秘匿した上、同五七年一二月二八日、前記岐阜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、二九四、二七九円でこれに対する法人税額が三八八、二〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、前記正当税額との差額一二、七六〇、〇〇〇円の法人税を免れ

第三 被告人会社の同五七年一一月一日から同五八年一〇月三一日までの事業年度において、実際所得金額が四六、〇九〇、三二八円でこれに対する法人税額が一八、三〇四、七〇〇円であるのに、右所得金額中四〇、四八九、〇三五円を秘匿した上、同五八年一二月二八日、前記岐阜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、六〇一、二九三円でこれに対する法人税額が一、六二〇、三〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、前記正当税額との差額一六、六八四、四〇〇円の法人税を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人両名につき

法人税法一五九条一項、同法一六四条一項、刑法四五条前段、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

被告人有限会社園部木型製作所につき

法人税法一五九条二項、刑法四八条二項

被告人園部清につき

刑法四七条本文、一〇条、同法二五条一項一号

(裁判官 橋本達彦)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!